大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和53(あ)1290 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人野崎研二の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であ

り、被告人本人の上告趣意のうち、原判示第二及び第三の各事実につき原判決は被

告人の自白を唯一の証拠として有罪認定をしたから憲法三八条に違反する旨主張す

る点は、原判決が被告人の自白のみによつて右各事実を認定したものでないことは

原判決自体に徴し明らかであるから、前提を欠き、判例違反を主張する点は、実質

においては採証法則違反をいう単なる法令違反の主張であり、その余は、事実誤認

の主張であつて、いずれも適法な上告理由に当たらない。

なお、記録を検討しても、原判示第二及び第三の各事実に関する有罪認定を含め、

原判決の認定に誤りがあるとは認められず、また、怠惰で気ままな生活をするうち

金欲しさから行きずりの売春婦や男娼を安易に殺害するという冷酷、残忍な強盗殺

人を約六年の間に四たびにわたつて行つた被告人の刑責は、その一部が少年時代の

犯行であること、各被害者の遺族に対し慰籍料を提供し謝罪の意を表したこと、そ

の他被告人の生育歴、資質等被告人の利益に勘酌すべき一切の事情を考慮しても、

極めて重大であるものといわざるを得ず、被告人を極刑に処した原判決の量刑が不

当であるとは認められない。

よつて、刑訴法四一四条、三九六条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致

の意見で、主文のとおり判決する。

検察官宮本喜光 公判出席

昭和六三年六月二日

最高裁判所第一小法廷

裁判官 角 田 禮 次 郎

- 1 -

裁判官 大 内 恒 夫

裁判官 佐 藤 哲 郎

裁判官 四 ツ 谷 巖

裁判長裁判官高島益郎は死亡につき署名押印することができない。

裁判官 角 田 禮 次 郎

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